2026年1月、行政書士法が改正されました。
今回の改正は、補助金申請支援に関わる 中小企業診断士や民間コンサルタントにも直接影響します。
今回の改正で特に注目すべき5つのポイントをご確認ください。
行政書士の役割が法律上明確化され、責任範囲がわかりやすくなる。
電子申請・DXへの対応が明文化され、行政書類作成の効率化が期待できる。
不服申立て等で行える業務が拡大し、企業が一気通貫で委託しやすくなる。
「行政書士しかできない業務」が明確になり、無資格代行のリスクが増加。
行政書士個人だけでなく企業側も罰則対象になるケースが明確化。
特に、④業務制限規定の明確化において、 「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない」と変更されています。
この文章が追加されたことで、手数料やコンサルタント料などの名目であっても行政書士でない事業者は、補助金申請書類等の官公署へ提出する書類作成ができなくなります。
※当てはまる項目にチェックしてください
□ 補助金申請書類を、顧客に代わって「作成」している
□ 書類作成の実作業を、「行政書士以外」のスタッフが行っている
□ コンサル料等の名目で、書類作成の「対価」を受け取っている
上記に当てはまる場合、
改正行政書士法に適合していない可能性があります。
当事務所では、診断士・民間コンサル向けに、
補助金支援を安心して継続できる提携プランを提供しています。
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